弁護士費用
(弁護士に依頼したときに必要な費用)
- ・法律相談料
- 法律相談をしたときにいただく費用です。
- ・着手金
- 事件の依頼を受けたときにいただく費用です。
- いただいた着手金は,事件の結果にかかわらず,お返しできません。
- ・報酬金
- 事件が終了したときにいただく費用です。
- ・実費
- 必要書類を取得する費用,収入印紙・郵便切手の購入費用,交通費など事件処理に必要な実費です。事件依頼のときに概算で預からせて頂き,事件の進行途中に必要となったときは,その都度預からせていただきます。非事業者の破産と個人民事再生の場合を除き,事件終了後に精算いたします。
(主な事案の弁護士費用の目安)
- 主な事案の弁護士費用の目安は以下のとおりとなっております(他に消費税・実費・日当がかかります)。
- ただし,事案の規模や,難しさ,複雑さによって,金額が増減する場合もあります。その場合は,当事務所から個別に費用の見積もりを出します。
- なお,弁護士費用が負担できない人には,民事法律扶助の制度(弁護士費用を法テラスが立て替え,
- 毎月5,000円~1万円を依頼者が法テラスに支払う制度)や,国選弁護の制度がありますので,遠慮無くご相談ください(法テラスのホームページ参照⇒リンク)
- 30分まで4,000円
- 以後超過10分ごとに1,000円
- なお,民事法律扶助基準(法テラスのホームページ参照⇒リンク)にあてはまる場合には,無料での法律相談が可能です。
- 1件あたり 20,000円~
- ただし,その後の任意交渉の窓口を弁護士に依頼する場合,
50,000円~
1件あたり 30,000円~
1件あたり 30,000円~
・報酬と実費
・個 人 24万円(一括で支払の時)~30万円(分割で支払の時)
いずれも実費,予納金を含みます。(同時廃止事案)
ただし,破産管財人が選任される場合には,
上記以外に21万円~42万円程度を裁判所に納める必要があります。
・事業者 500,000円以上(資本金の額,資産及び負債の額,関係人の数等の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定める。
標準的には80万円)
さらに,上記以外に,裁判所に納める
予納金(42万円~)が必要となります。
6・ 個人再生(浪費による借金など破産免責を受けることが困難な場合や住宅ローンがあるが住宅は手放したくない場合等)
・報酬と実費 365,000円
- 一括での支払が困難な場合も,個人再生計画案で支払見込みの額を毎月積み立てて頂き,これを弁護士費用にあてると共に裁判所に個人再生が可能であることの資料として報告します
- (逆に言えば,毎月の積立てができないようであれば,裁判所に再生計画を認めてもらうことは難しく破産を検討しなければならなくなります)。
・個 人
費用 債権者数×20,000円
報酬 減額金額の10%
・事業者
費用 債権者数×40,000円
報酬 減額金額の10%
- ・着手金
- 1件あたり 20,000円
- ただし,任意整理受任後に過払いであることが分かった場合には,任意整理の費用に加えて上記金額は加算しない。
- ・報 酬 和解交渉、調停、訴訟が終了し相手方から実際に入金があった場合
- ・和解交渉で過払金を実際に回収した場合
- 回収金額の10%
- ・調停・訴訟の後に,実際に回収した場合
- 回収金額の20%
- ただし,任意整理受任後に過払いであることが分かった場合には,任意整理における減額報酬が加算される。
・[例1]離婚事件(交渉)
・着手金(弁護士への依頼時)
200,000円
・報 酬(離婚が成立した場合または相手方の離婚請求がしりぞけられた場合)
200,000円
(相手方から慰謝料や財産分与を受けることになった場合のその金額,請求された場合には
減額になった金額)の6%
・[例2]遺産相続事件(交渉,調停)
・着手金(弁護士への依頼時)
200,000円
・報 酬(相続した財産が3,000万円までの場合)6%
・報 酬(相続した財産が
3,000万円までの場合)6%
金銭の支払いを請求する場合等
・着手金 弁護士への依頼時
100,000円(最低額)~
- 経済的利益の額が
- 300万円までの場合 8%
- 300万円から3,000万円までの場合
- 5%+90,000円
・報 酬 相手方からお金が支払われた場合又は裁判に勝つなど相手方の支払義務が公に認められ「債務名義」が成立した場合
- 経済的利益の額が
- 300万円までの場合 16%
- 300万円から3,000万円までの場合
- 10%+180,000円
1通あたり 100,000円~
弁護士への依頼時に
100,000円~
遺言執行終了時に
100,000円~
弁護士への依頼時に
100,000円~
- 弁護士への依頼時に
- 100,000円~
- 後見開始となった後
- 月額30,000円~(後見人報酬)
逮捕された被疑者の弁護活動
- ・弁護士への依頼時に
- 200,000円~500,000円
- ・被疑者が不起訴になった場合または略式命令で済んだ場合
- 200,000円~500,000円
刑事裁判の弁護活動
- ・弁護士への依頼時に
- 200,000円~500,000円
- (ただし,起訴前から弁護を依頼していた場合は 0円)
- ・刑事裁判終結時に
- 200,000円~500,000円
弁護士への依頼時に
100,000円~
事務所からの往復3時間未満
10,000円
(宮崎・都城の裁判所への出張等)
事務所からの往復6時間未満
20,000円
(鹿屋の裁判所への出張等)
1日(事務所からの往復6時間以上)
50,000円
事業者 月額10,000円~
(事業者の規模による)